空家等対策の推進に関する特別措置法
空家等対策の推進に関する特別措置法とは、適切な管理がされていない空き家等が防災、衛生、景観など地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす恐れがあるとして、2015年2月に全面施行された法律のことです。
この法律で定められている事として次のようなものがあります。
- 空き家等の実態調査
- 空き家等の所有者への管理指導
- 空き家等についての活用促進
- 適切に管理されていない空き家等を「特定空家」に指定することができる
- 特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
- 特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる
空家対策特別措置法が制定される以前は、自治体など個々の対策が行われていましたが、最終的な判断は所有者にゆだねられていました。
しかし、空家対策特別措置法が施行されたことにより、これまでは空き家の場合でも、所有者の許可を得ていなければ敷地内に立ち入ることができませんでしたが、空家対策特別措置法では、管理がされていない空き家に対しては、自治体の職員やその委任した者が敷地内へ立ち入って調査ができます。
また、所有者を確認するために住民票や戸籍、固定資産税台帳より個人情報を確認できるようになりました。
そして、適切に管理が行われていないと思われる空き家に対して自治体が調査を行ったのち、問題があると判断された空き家においては「特定空家」に指定し、所有者に適切な管理を行うよう助言・指導をしたり、状況の改善を促したりできるようになりました。
それでも改善されない場合は、行政が強制的に敷地に立ち入り、家屋の解体やごみの撤去など必要な対策を取ることができ、またその費用は所有者に請求されることになります。
「空家等対策の推進に関する特別措置法」について詳しく知りたい方は
https://www.mlit.go.jp/common/001080534.pdf 【概要】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html 【詳細・関連情報】
国土交通省のホームページ